大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(あ)2230 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人進藤誉造、同進藤寿郎、同日野勲の上告趣意第一点について。

所論の中判例違反をいう点は、引用の判例は本件に適切でなく、その余は単なる

法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、

本件検察官の控訴趣意書が被告人及び国選弁護人に送達されたのは昭和三三年二月

五日であるから、刑訴規則二四三条一項によれば、答弁書は、控訴の相手方に控訴

趣意書の謄本が送達された日から七日以内に差し出すことができ、本件においては、

二月一二日までに差し出すべきものであつた。それ故、所論のように、それより遙

かにおくれて私選弁護人が選任され、答弁書を提出しても、それが法定の期間経過

後にかかるものであるとされたのは当然であつて、所論の違法はない。)

同第二点、第三点について。

所論は違憲をいうが、所論のような場合が憲法三七条又は三九条に反するもので

ないことは当裁判所の判例とするところである。それ故所論は採るを得ない。(憲

法三七条に違反するものでないことについては、昭和二三年(れ)一七一号、同二

三年五月五日大法廷判決、刑集二巻五号四四七頁参照、憲法三九条違反でないこと

については、昭和二四年新(れ)二二号、同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四

巻九号一八〇五頁参照。)

同第四点について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は量刑の非難を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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昭和三四年六月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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